介護保険や医療保険で訪問看護サービスう利用した場合、利用者はサービス料金の一部を自己負担します。
介護保険には、要介護度に応じて毎月の支給限度額(保険から支給される金額の上限)が定められており、利用者の自己負担額は、毎月の介護保険サービス利用料金の1割・2割・3割のいずれかとなります。
この支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、全額が自己負担となります。
介護度 | 支給限度額 | |||
---|---|---|---|---|
↑ 軽い 重い ↓ |
要支援 | 要支援1 | 50,320円 | (5,032単位) |
要支援2 | 105,310円 | (10,531単位) | ||
要介護 | 要介護1 | 167,650円 | (16,765単位) | |
要介護2 | 197,500円 | (19,750単位) | ||
要介護3 | 270,480円 | (27,048単位) | ||
要介護4 | 309,380円 | (30,938単位) | ||
要介護5 | 362,170円 | (36,217単位) |
※実際の金額は、市区町村ごとに定められた「地域単価」で調整されます。記載の金額は標準地域単価10円とした場合です。
医療保険では月間の支給限度額はありません。
自己負担額は、年齢や所得によって異なりますが、かかった医療費の1〜3割です。
70歳以上の方は、後期高蹄者医療制度により原則としてかかった医療費の1割が自己負担です。ただし、現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割負担となります。70歳未満の方は原則としてかかった医療費の3割を自己負担し、小児の場合は居住地の市区町村小児医療助成で自己負担なしの場合もあります。
医療保険では、定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については全額が自己負担となります。
自費訪問看護では、夜間や休日もご利用いただけます。