訪問看護を利用するには
訪問看護が利用できるのは、病気や障害をもちながら居宅で療養されている方です。
かかりつけ医の指示書が必要になりますが、赤ちゃんから大人まで年齢に関係なくご利用が可能であり、年齢や病気によって利用できる保険制度(介護保険、医療保険)が異なります。
介護保険での利用
40歳以上の方が対象です。
介護保険サービスとして利用する場合は、市区町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を受けた後、介護支援専門員(ケアマネージャー)などと相談して作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護を組み入れてもらいます。
要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。
介護保険で利用できる方
- 65歳以上の方(1号被保険者):原因を問わず、給付対象
- 40〜64歳の方(2号被保険者):特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象
- 要介護(要支援)認定申請
- 利用者本人やご家族が、直接、市区町村(介護保険窓口や地域包括支援センターなど)に申請します。
*要支援・要介護状態のめやす - 要介護(要支援)認定
- 訪問調査や主治医の意見書などにより、審査会が介護や支援の必要な度合を判定し申請者に通知します。
- ケアプラン作成
- 自立した日常生活を送るために必要なサービスを組み合わせたケアプランを介護支援専門員(ケアマネージャー)と一緒に作成します。
- サービスの利用
- ケアプランに基づいて、サービス提供者と契約を結びサービスを利用します。
サービスにかかる費用の1割は自己負担です。ただし、支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担となります。
*要介護(要支援)認定で、非該当とされた方は、介護保険による各種サービスがご利用いただけません。ただし、地域支援事業で生活機能を維持するためのサービスが利用できる場合がありますので最寄の「地域包括支援センター」にご相談ください。
医療保険で利用
医師が訪問看護の必要性を認めた方ならば、赤ちゃんから高齢者まで年齢に関係なくご利用可能です。医療保険でのご利用を希望する場合は、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要な看護サービスを提供します。
医療保険には、介護保険のような支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険の訪問看護を利用することができます。
ただし、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。
医療保険で利用できる方
- 要介護(要支援)認定者のうち以下の場合
・がん末期
・厚生労働省が定める疾病等である
・急性増悪期の特別訪問看護指示書期間である - 65歳以上で要支援・要介護に該当しない方(非該当者)
- 40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方
- 40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児など含む)
- かかりつけ医に相談
- 訪問看護必要性を認めた場合、「訪問看護指示書」を発行
- 訪問看護サービス提供
- 訪問看護指示書に基づき必要な看護サービスを提供します。