介護保険と医療保険による訪問看護
訪問看護サービスは、公的保険制度である介護保険または医療保険が適応されます。
公的保険の適応により、利用料金の一定割合が保険支給されることや、全国どこでも同じサービス提供を受けることができます。なお、対象者の年齢や病気の種類、要介護度(介護が必要な度合い)によって、利用できる回数や時間数に制約があります。
保険制度による訪問看護サービスの違い
介護保険 | 医療保険 | |
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利用者の条件 | 要介護(要支援)認定された方で、主治医により訪問看護を必要と判断された方 1)65歳以上の方 2)40歳以上65歳未満で、16特定疾病の方 |
主治医により訪問看護が必要と判断された方で 1)要介護認定されている方 ・「厚生労働大臣の定める疾病」の方 ・がん末期 ・急性増悪期特別訪問看護指示書期間 2)65歳以上で介護認定の無い方 3)40〜64歳で16特定疾病以外の方 4)40歳未満の医療保険加入者とその家族 |
支給限度額 | あり 要介護度によって支給限度額が設定されている |
なし |
自己負担 | 原則、利用額の1割 ・支給限度額を超えた分は全額自己負担 ・保険給付対象外サービスは全額自己負担 |
利用額の1〜3割 ・一定時間を超えるサービス、休日や時間外サービスは差額を自己負担 ・交通費、おむつ代、死後の処置などは実費を負担 |
訪問時間 | 一回の訪問時間は次のうちのいずれか 1)20分未満 2)30分未満 3)30分以上60分未満 4)60分以上90分未満 |
一回の訪問時間は 30分〜90分 特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めた上で、週1回まで一回90分を超える長時間の利用も可能。 |
訪問回数 | 利用回数に制限はないが、ケアプランで利用回数が設定され、支給限度額もあるため、訪問看護の利用回数に限りが生じる | 通常は週に1〜3回まで 但し、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、医師が必要性を認めた上で、週4回以上の利用も可能。 |