医療保険による訪問看護の特例
医療保険による訪問看護には、回数や訪問時間に制限があります。
しかし、重度の疾患や症状の重い方については、次のように利用回数や時間の制限が緩和される場合があります。
医療保険で週に4日以上の訪問看護が受けられる方 | 回数と時間 |
---|---|
【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】 |
週4回以上の訪問が可能 一回の訪問看護の時間は最大90分まで |
医療保険で長時間の訪問看護が受けられる方 | 回数と時間 |
---|---|
【厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者】
|
一回の訪問看護の時間が90分を越える長時間看護 週1回まで(超重症児・準超重症児は週3回まで) |
医療保険で入院中に外泊時に訪問看護が使える方 |
---|
入院中に外泊する患者であって、次のいずれかに該当するもの
|