訪問看護について

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医療保険による訪問看護の特例

医療保険による訪問看護には、回数や訪問時間に制限があります。
しかし、重度の疾患や症状の重い方については、次のように利用回数や時間の制限が緩和される場合があります。

1)週に4日以上の訪問看護
医療保険で週に4日以上の訪問看護が受けられる方 回数と時間
【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
週4回以上の訪問が可能

一回の訪問看護の時間は最大90分まで
2)長時間の訪問看護
医療保険で長時間の訪問看護が受けられる方 回数と時間
【厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者】
  • 人工呼吸器を使用している状態にある者
  • (人工呼吸器を装着していない)長時間の訪問を必要とする15歳未満の超重症児・準超重症児
  • 特別訪問看護指示書を受けている者
  • 急性増悪や終末期、気管カニューレ、真皮を超える褥瘡(じょくそう)
  • 特別な管理を必要とする患者(特掲診療科の施設基準別表第8各号に掲げる者
一回の訪問看護の時間が90分を越える長時間看護

週1回まで(超重症児・準超重症児は週3回まで)
3)外泊時の訪問看護
医療保険で入院中に外泊時に訪問看護が使える方
入院中に外泊する患者であって、次のいずれかに該当するもの
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