公的保険を利用して訪問看護が受けられるのは、病気や障害をもちながら居宅で療養されている方です。
主治医の発行する「訪問看護指示書」が必要になりますが、赤ちゃんから大人まで年齢に関係なくご利用が可能であり、年齢や病気によって利用できる保険制度(介護保険、医療保険)が異なります。
40歳以上の方が対象です。
介護保険サービスとして利用する場合は、市区町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を 受けた後、介謹支援専門員(ケアマネージャー)などと相談して作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護を組み入れてもらいます。
要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。
介護保険で利用できる方
*要介護(要支援)認定で、非該当とされた方は、介護保険による各種サービスがご利用いただけません。 ただし、地域支援事業で生活機能を維持するためのサーヒスが利用できる場が合ありますので最寄の「地域包括支援センター」にご相談ください。
医師が訪問看護の必要性を認めた方ならば、赤ちゃんから高齢者まで年齢に関係なくご利用可能です。医療保険でのご利用を希望する場合は、かかりつけ医に相談ください。 訪問看謹ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要な看護サービスを提供します。
医療保険には、介護保険のような支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険のサービスを利用することができます。 ただし、介護保険のサービスと医療保険のサービスを同時に利用することはできません。
自費訪問看護では、介護認定の有無や病状に関わらずご利用いただけます。