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介護の知識

訪問看護の基礎知識

訪問看護を利用するには

公的保険を利用して訪問看護が受けられるのは、病気や障害をもちながら居宅で療養されている方です。
主治医の発行する「訪問看護指示書」が必要になりますが、赤ちゃんから大人まで年齢に関係なくご利用が可能であり、年齢や病気によって利用できる保険制度(介護保険、医療保険)が異なります。

介護保険での利用

40歳以上の方が対象です。
介護保険サービスとして利用する場合は、市区町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を 受けた後、介謹支援専門員(ケアマネージャー)などと相談して作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護を組み入れてもらいます。
要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。

介護保険で利用できる方

  • 65歳以上の方(1号被保険者):原因を問わず、給付対象
  • 40〜64歳の方(2号被保険者):特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象
要介護(要支援)認定申請
利用者本人やこ家族が、直接、市区町村(介護保険窓口や地域包括支援センターなど)に申請します。
要支援・要介護状態のめやす
要介護(要支援)認定
訪問調査や主治医の意見書などにより、審査会が介護や支援の必要な度合を判定し申請者に通知します。
ケアプラン作成
自立した日常生活を送るために必要なサービスを組み合 わせたケアプランを介護支援専門員(ケアマネージャー)と一緒に作成します。
サービスの利用
ケアプランに基づいて、サービス提供者と契約を結び在宅看護などのサービスを利用します。
サービスにかかる費用の1~3割は自費負担です。ただし、支給限度基準額を超えた部分は全額自費負担となります。

*要介護(要支援)認定で、非該当とされた方は、介護保険による各種サービスがご利用いただけません。 ただし、地域支援事業で生活機能を維持するためのサーヒスが利用できる場が合ありますので最寄の「地域包括支援センター」にご相談ください。

医療保険で利用

医師が訪問看護の必要性を認めた方ならば、赤ちゃんから高齢者まで年齢に関係なくご利用可能です。医療保険でのご利用を希望する場合は、かかりつけ医に相談ください。 訪問看謹ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要な看護サービスを提供します。

医療保険には、介護保険のような支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険のサービスを利用することができます。 ただし、介護保険のサービスと医療保険のサービスを同時に利用することはできません。

医療保険で利用できる方

  • 要介護(要支援)認定者のうち以下の場合
    ・がん末期
    ・厚生労働省が定める疾病(別表7)である
    ・「特別訪問看護指示書」期間である
  • 65歳以上で要支援・要介護に該当しない方(非該当者)
  • 40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方
  • 40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児など含む)
かかりつけ医に相談
必要性を認めた場合、「訪問看護指示書」を発行
サービス提供
「訪問看護指示書」に基づき看護サービスを提供


自費訪問看護では、介護認定の有無や病状に関わらずご利用いただけます。

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