HOME > 介護の知識 > 訪問看護の基礎知識:医療保険による訪問看護の特例

介護の知識

訪問看護の基礎知識

医療保険による訪問看護の特例

医療保険による訪問看護には、回数や訪問時間に制限があり、24時間可能なわけではありません。時間外のサービスにつきましては自己負担となります。
しかし、重度の疾患や症状の重い方については、次のように利用回数や時間の制限が緩和される場合があります。

週に4日間以上の訪問看護
医療保険で週に4日以上訪問看護が受けられる方 訪問回数
【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
訪問回数 週に4日以上の訪問
1日に複数回の訪問
長時間の訪問看護
医療保険で長時間の訪問看護が受けられる方 時間と回数
【厚生労働大臣が定める長時問の訪問を要する者】
  • 人工呼吸器を使用している状態にある者
  • 長時間の訪問を必要とする15歳未満の超重症児·準超重症児
  • 特別訪問看護指示書を受けている者
  • 急性増悪や終末期、気管カニューレ、真皮を超える褥痛
  • 特別な管理を必要とする患者(特掲診療科の施設基準別表第8各号に掲げる者
時間と回数 1回の訪問が90分を超える長時間看護
・週に1回まで
・15歳未満の超重症児、準超重症児は週3回まで
外泊時の訪問看護
医療保険で入院中の外泊時に訪問看護が使える方方
入院中に外泊する患者であって、次のいずれかに該当するもの

自費訪問看護では、入院中の外出や外泊の際もご利用いただけます。

Menu