医療保険による訪問看護には、回数や訪問時間に制限があり、24時間可能なわけではありません。時間外のサービスにつきましては自己負担となります。
しかし、重度の疾患や症状の重い方については、次のように利用回数や時間の制限が緩和される場合があります。
医療保険で週に4日以上訪問看護が受けられる方 | 訪問回数 | |
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【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
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訪問回数 | 週に4日以上の訪問 1日に複数回の訪問 |
医療保険で長時間の訪問看護が受けられる方 | 時間と回数 | |
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【厚生労働大臣が定める長時問の訪問を要する者】
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時間と回数 | 1回の訪問が90分を超える長時間看護 ・週に1回まで ・15歳未満の超重症児、準超重症児は週3回まで |
医療保険で入院中の外泊時に訪問看護が使える方方 |
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入院中に外泊する患者であって、次のいずれかに該当するもの
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自費訪問看護では、入院中の外出や外泊の際もご利用いただけます。