HOME > 介護の知識 > 訪問看護の基礎知識:介護保険と医療保険

介護の知識

訪問看護の基礎知識

介護保険と医療保険

訪問看護サービスは、公的保険制度である介護保険または医療保険が適応されます。
公的保険の適応により、利用料金の一定割合が保険支給されることや、全国どこでも同じサービス提供を受けることかできます。なお、対象者の年齢や病気の種類、要介護度(介護が必要な度合い)によって、利用できる回数や時間数に制約があります。

保険制度による訪問看護サービスの違い
  介護保険 医療保険
利用者の条件

介護保険

要介護(要支援)認定された方で、主治医により訪問看護・在宅看護を必要と判断された方
1)65歳以上の方
2)40歳以上65歳未満で、16特定疾病の方

医療保険

主治医により訪問看護・在宅看護が必要と判断された方で
1)要介護認定されている方
厚生労働大臣の定める疾患(別表7)の方
・急性増悪等で「特別訪問看護指示書」期間の方
2)65歳以上で介護認定の無い方
3)40〜64歳で16特定疾病以外の方
4)40歳未満の医療保険加入者とその家族
支給限度額

介護保険

あり
要介護度によって支給限度額が決まっています。

医療保険

なし
自費負担

介護保険

利用額の1~3割
・支給限度額を超えた分は全額自己負担
・保険給付対象外サービスは全額自己負担

医療保険

利用額の1〜3割
・一定時間を超えるサービス(24時間、休日など)は差額を自己負担
・交通費、おむつ代、死後処置などは実費負担
訪問時間

介護保険

一回の訪問時間は次のうちのいずれか
1)20分未満
2)30分未満
3)30分以上60分未満
4)60分以上90分未満

医療保険

一回の訪問時間は
30分〜90分
特別に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で90分を超える長時間利用も可能
訪問回数

介護保険

利用回数に制限はないが、ケアプランで利用回数が設定され、支給限度額もあるため、訪問看護の利用回数に限りが生じる

医療保険

通常は週に3回まで
但し、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、医師が必要性を認めた上で、週4回以上の利用が可能

自費訪問看護では、24時間・365日ご希望の看護体制を提供します。

Menu